要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ

更新日:2026年03月05日

認定有効期間内の延期通知省略について

更新申請については、有効期間満了日の60日前から申請が可能となっていますが、介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して、決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

しかしながら、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱することもあり、国において有効期間内に要介護認定を行うことができる場合であれば、申請から30日を超える場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されております。

本市においても国の方針を受けて、要介護・要支援認定申請書の同意欄に新たに「私は、申請から30日以内に認定がされない場合、現在の認定の有効期間内に更新認定がされるのであれば、認定延期通知を省略することに同意します。」の文言を追加し、申請書において延期通知省略の同意を求めることとします。同意いただいた場合、延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ