高額介護サービス費の支給申請について

更新日:2020年11月30日

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が世帯上限または個人上限を超えたときは、高額介護(予防)サービス費として、超えた分を市から払い戻します。

なお、給付を受けるには、市への申請が必要です。該当する人には、市からお知らせと申請書を郵送いたします。一度ご申請いただければ、2回目以降該当する場合には、申請いただいた口座に振り込まれます。

高額介護サービス費の対象となる費用

世帯員全員が同じ月に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1~3割)

ただし、次のものは高額介護サービス費の対象となりません。

・福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分

・食費、居住費(滞在費)、日常生活費など、保険対象とならない費用

・要介護度別の支給限度額を超えて利用したサービスの費用

1か月の利用者負担上限額

令和3年8月から、「現役並み所得相当」である方の区分を細分化し、新たな限度額が設定されました。

令和3年8月から

区 分 限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円 (世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方   93,000円 (世帯)
年収383万円以上770万円未満の方   44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方   44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税   24,600円(世帯)

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の

  合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

令和3年7月まで

区 分 限度額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方※   44,400円(世帯)
市民税課税世帯の方   44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税   24,600円(世帯)

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額の

  合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

※同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者) で課税所得145万以上の方がいる方。

ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世

帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「市民税課税世帯の方」に区分されます。

高額介護サービス費の申請方法

古河市から、お知らせと「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。次のものを用意して申請してください。

・申請書

・委任状

  ※振込先口座が利用者本人ではない場合または代理申請する場合は必要です

・通帳

  ※ゆうちょ銀行の場合は、見開き1ページ目の写しが必要です

 

申請受付場所

申請は高齢介護課のほか、各庁舎でも受付をしております。 また、郵送での受付もしております。郵送の場合は下記の住所へ送付してください。

〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501 健康の駅 高齢介護課

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ