要介護(要支援)認定者の「障害者控除」および「おむつ代の医療費控除」について
介護保険の要介護(要支援)認定者で、一定の要件を満たしている場合は、市が発行する書類で「障害者控除」や「おむつ代の医療費控除」が受けられる場合があります。
(所得税や住民税が非課税の場合は不要なものになります。)
障害者控除対象者認定書の交付について
65歳以上の高齢者で障がいのある人は、障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで所得税と住民税の「障害者控除」が受けられる場合があります。
障害者控除対象者の認定を受けた方または当該認定を受けた方を扶養している方は、交付された「障害者控除対象者認定書」を用いて確定申告や住民税の申告をすることにより、障害者控除を受けることができます。
次の条件すべてを満たす方が申請の対象です。
1. 本人または扶養者が、所得税または住民税の課税対象の方
2. 介護保険要介護認定・要支援認定を受けている方
3. 障害者手帳等の交付を受けていない方
申請書
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 77.8KB)
おむつ代の医療費控除に係る確認書の交付について
傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると医師が認めたときのおむつ代は医療費控除の対象になります。おむつ代の医療費控除を受ける場合は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
また、介護保険の要介護認定を受けており、主治医意見書の内容が必要な基準を満たしている方は、市が発行する「おむつ使用確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※基準を満たしておらず市が「おむつ使用確認書」を発行できない場合は、かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
申請書
おむつ使用証明書[医師記載様式] (PDFファイル: 424.1KB)
「障害者控除認定書」および「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の申請方法
申請には対象者の介護保険被保険者証と申請書が必要です。
申請は下記の場所で受け付けます。
・高齢介護課
・総和庁舎市民総合窓口課
・古河庁舎市民総合窓口室
・三和庁舎市民総合窓口室
※認定書等は後日申請者の住所に郵送します。余裕を持って申請してください。
※本人および税法上の扶養家族が確定申告や住民税の申告を行わない方は、申請の必要はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ







更新日:2026年01月08日