介護保険料の減免について

更新日:2020年11月30日

  災害等により住宅または家財に損害を受け、下記の内容に該当するときは、

介護保険料が減免となる場合があります。

  なお、申請が必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。

住宅・家財の損害割合が10分の3以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下

  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が居住する住宅・家財に損害を受けた場合で、その損害の割合(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1000万円以下の人は、次の表に掲げる割合により介護保険料を徴収猶予し、または減免することがあります。

損害の程度が10分の3以上、10分の5未満の場合
 前年の合計所得金額  減免の割合
 500万円以下  2分の1
 500万円を超え750万円以下  4分の1
 750万円を超え1,000万円以下  8分の1
損害の程度が10分の5以上の場合
 前年の合計所得金額  減免の割合
 500万円以下  全部
 500万円を超え750万円以下  2分の1
 750万円を超え1,000万円以下  4分の1

申請期限

徴収方法により申請期限が異なります。

特別徴収(年金天引き)の場合

特別徴収対象年金給付の月(年金支給月)の前々月の15日まで

普通徴収(現金納付・口座振替)の場合

各納期限の7日前まで

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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