介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
介護保険制度の改正により、古河市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を開始いたしました。
総合事業とは?
高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるように、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態にならないように予防することが大切です。その取り組みとして、介護保険制度に総合事業が創設されました。
総合事業は、
【介護予防・生活サービス事業】 と 【一般介護予防事業】 とで構成されます。
総合事業のサービスを利用するには
まずは介護認定の申請をしていただき、要支援1・2の認定を受けた方、または介護認定の結果が非該当で「基本チェックリスト」の結果により生活機能の低下が確認された65歳以上の方(事業対象者)が、総合事業のサービスを利用することができます。
なお、40~64歳の方(第2号被保険者)が総合事業のサービスを利用するためには、基本チェックリストではなく、要支援の認定を受ける必要があります。
総合事業のサービスを利用するにあたっては、介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出をお願いします。
★基本チェックリストの結果、事業対象者に該当しない場合でも、65歳以上の方であれば「一般介護予防事業」をご利用いただくことができます。詳細は健康づくり課へお問い合わせください。
(記入用)基本チェックリスト(Excelブック:18.1KB)
(記入例)基本チェックリスト(Excelブック:20.5KB)
サービスの種類
(1) 【介護予防・生活支援サービス事業】
ホームヘルパー等による掃除や買い物などを提供する「訪問型サービス」と、デイサービスセンターなどで機能訓練や通いの場などを提供する「通所型サービス」があります。
訪問型サービス
介護予防訪問サービス |
家事応援訪問サービス (市の独自の基準によるサービス) |
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提供する人 | 訪問介護事業所のヘルパー | ★訪問介護事業所のヘルパー ★古河市認定ヘルパー (市が指定する研修を修了したヘルパー) |
内容 | 身体介護(食事や入浴等の介助)や援助(調理、掃除等) ※身体介護・生活援助の区分はありません。 |
調理や掃除などの家事援助 ※身体介護は行いません。 |
◎本人以外のためにすることや日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。 | ||
提供時間/回 | 内容により異なります。 | 60分程度/回 |
利用者負担のめやす (1割の場合) |
月ごとの定額の利用料 令和6年4月利用分~: ★週2回程度の利用 令和6年4月利用分~:
令和6年4月利用分~: |
利用回数に応じた利用料 |
通所型サービス
介護予防通所 |
ミニデイ型通所 |
短期集中介護予防通所サービス |
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提供する事業所 | 通所介護事業所 | 通所リハビリテーション事業所 など | |
内容 | デイサービスセンターなどで機能訓練・レクリエーションなどを日帰り利用できます。 ※施設により内容は異なります。 |
介護保険施設などで、生活機能向上のための体操やレクリエーションなどを利用できます。 | 介護保険施設などで、保健・医療の専門職による運動を中心とした生活機能改善の取り組みを行います。 |
提供時間/回 | 施設により異なります。 | 3時間以上/回 ※施設により異なります。 |
2時間程度/回 |
利用者負担のめやす (1割の場合) |
月ごとの定額の利用料 令和6年4月利用分~:
令和6年4月利用分~:
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利用回数に応じた利用料
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利用回数に応じた利用料
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(2) 【一般介護予防事業】
65歳以上のすべての市民を対象に、お住まいの近くで健康づくりや介護予防に取り組めるよう、一般介護予防事業を行っています。
古河市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
古河市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 202.4KB)
古河市短期集中介護予防通所サービス事業実施要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月02日