軽度者に係る(介護予防)福祉用具貸与費算定時の留意事項

更新日:2020年11月30日

算定の可否の判断基準について

要支援1、2または要介護1の人(以下「軽度者」という)に係る(介護予防)福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい下記の6種目(以下「対象外種目」という)に対しては、原則として算定できません。

  • 車いす(付属品を含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 特殊寝台(付属品を含む)
  • 体位変換器
  • 移動用リフト

しかしながら、厚生労働省告示第23号第21号のイで定める状態像に該当するものについては、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について(介護予防)福祉用具貸与費についての算定が可能であり、その判断については次の通りとします。

ア 原則として、基本調査の直近の結果を用い、その可否を判断するものとする。

※基本調査の確認については次の方法によるものとする。

(基本調査の直近の結果については、当該軽度者の担当である居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者から当該軽度者の認定調査票の写し〔実施日時、調査対象者等の時点の確認および本人確認ができる部分ならびに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分〕を入手することによる。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と合わせて保存すること)

イ ただし、車いす(付属品を含む)についての「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人」および移動用リフト(つり具の部分を除く)についての「生活環境において段差の解消が必要と認められる人」については、該当する基本調査項目がないため、主治医意見書の情報および福祉用具専門員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な人が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者が判断を行い、古河市へ報告を行う。

ウ また、アにかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、古河市が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書または担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に厚生労働省告示第23号第21号のイに該当する人
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働省告示第23号第21号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる人
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働省告示第23号第21号のイに該当すると判断できる人

※上記(ア)から(ウ)の判断についての見直しは、必要に応じて随時(介護認定更新、新たな例外給付が必要になった場合など)行うものとする。

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古河市 高齢介護課
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