過誤申立について
介護給付費・総合事業費の過誤申立てについて
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)からの審査決定後に、請求内容に誤りがあった場合は、保険者に総合事業費の過誤申立書を提出してください。
過誤申立てをすることにより、該当者の1カ月分すべての介護保険費・総合事業費を返還(誤った部分のみの取消しはできません。)することになりますが、事業者が国保連に請求した他の支給決定分から差し引くことで調整が行われます。
再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求してください。
過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。
介護給付費過誤申立書 (Excelファイル: 29.5KB)
通常過誤
過誤申立て件数が少なく、特別な事情もない場合は、通常過誤で申立てを行います。該当者の1カ月分すべての介護保険費・総合事業費を返還することになります。
再請求する場合は、国保連から送付される「過誤決定通知書」を確認してから行ってください。
- 提出書類 過誤申立書
- 提出期限 毎月10日(休日等にあたる場合は、直前の開庁日)
- 提出先 古河市役所 高齢介護課 (郵送可)
同月過誤
特別な事情(返還等により過誤申立て件数(返還金額)が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤処理と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。 なお、再請求は、必ず同月過誤処理月の10日までに事業所が行ってください。
過誤処理を行う際は、国保連及び保険者へ連絡の上、書類を提出してください。
なお、過誤する金額が、請求する金額よりも大きい場合や休止もしくは廃止している事業所が過誤申立てを行う場合は、事前に保険者までご連絡をお願いします。
- 提出書類 過誤申立書(同月) ※管轄の国保連により、計画書の提出が必要 な場合があります。国保連あて計画書を提出する場合には同じものを古河市あて提出してください。
- 提出期限 毎月25日(休日等にあたる場合は、直前の開庁日)
- 提出先 古河市役所 高齢介護課 (郵送可)
問い合わせ先および郵送先
古河市役所 高齢介護課
電話 0280-92-4921
〒306-0221
古河市駒羽根1501番地
古河市総和福祉センター「健康の駅」
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日