特定事業所集中減算の届出について(居宅介護支援事業所)

更新日:2020年11月30日

指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、「正当な理由」なく特定の事業者へサービスが偏っている場合に、特定事業所集中減算が適用されます。

「正当な理由」があり、特定事業所集中減算の免除を受ける場合には、下記のとおり期日までに書類をそろえて市へ提出してください。

対象サービス

・訪問介護

・通所介護

・福祉用具貸与

・地域密着型通所介護

判定期間及び減算適用期間

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月~8月 9月15日 10月~翌年3月
後期 9月~2月 3月15日 4月~9月

※提出期限は休日の関係によって前後する場合があります。

なお、提出期限を過ぎて届出された場合、「正当な理由」に該当する場合であっても特定事業所集中減算を適用します。必ず期限内に提出をしてください。

「正当な理由」の判断基準

市では、特定事業所集中減算の「正当な理由」に該当するものは次のとおりです。

また、参考までにフロー図等を掲載してありますでの、提出の要・不要についてご確認ください。

通所介護・地域密着型通所介護の取扱い

通所介護及び地域密着型通所介護における特定事業所集中減算の紹介率の計算方法は居宅サービス計画の作成日を問わず、通所介護及び地域密着型通所介護のいずれかまたは双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護及び地域密着型通所介護について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

提出書類様式

届出後の取扱について

特定事業所集中減算の届出を提出した事業所について、市で減算の有無を判断します。

その後、届出を提出した事業所宛に前期は4月下旬、後期は10月下旬に減算の有無について通知いたします。減算適用の通知を受理しましたら、速やかに以下の書類を市に提出してください。

提出方法及び提出先

・提出方法

持参または郵送

※郵送の場合は、当日の消印まで有効

・提出先

〒306-0221

古河市駒羽根1501番地

古河市役所 高齢介護課

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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