携帯電話などによる「ながら運転」が厳罰化されました

更新日:2020年11月30日

令和元年12月1日から、携帯電話などによる「ながら運転」の罰則・違反点・反則金が強化されました

「ながら運転」の危険性について

スマートフォンの普及等により、全国的に「ながら運転」による交通事故が増加しています。

また、携帯電話使用等の場合には、使用なしの場合と比べて死亡事故率が2倍となるなど、「ながら運転」は大変危険です。

※ 携帯電話等は安全な場所に停止してから使用しましょう。

携帯電話使用等(保持)をした場合

【厳罰化された点】

  • 罰則に「懲役」が新設されました。
  • 「違反点数」、「反則金」が大幅に引き上げられました。
  改正前 改正後(令和元年12月1日から施行)
罰 則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数 1点 3点
反則金 大型 7,000円 大型 25,000円
普通 6,000円 普通 18,000円
二輪 6,000円 二輪 15,000円
原付 5,000円 原付 12,000円

(注1)「保持」とは、運転中に携帯電話等を持って、通話したり画面を見る行為が該当します。

(注2)「大型」は大型・中型・準中型・大型特殊自動車、「普通」は普通自動車、「二輪」は大型・普通自動二輪車、「原付」は原動機付自転車と小型特殊自動車のことです。

携帯電話等使用等で交通の危険を生じさせた場合

【厳罰化された点】

  • 「反則金」の適用がなくなり、即、罰則(懲役・罰金)が適用されます。
  • 「違反点数」が大幅に引き上げられ、違反者は免許停止処分を受けることになります。
  改正前 改正後(令和元年12月1日から施行)
罰 則

3月以下の懲役

または5万円以下の罰金

1年以下の懲役

または30万円以下の罰金

違反点数 2点 6点 (免許停止)
反則金 大型 12,000円 なし (即、罰則適用)
普通   9,000円
二輪   7,000円
原付   6,000円

(注3)「交通の危険」は携帯電話等の使用により交通事故を起こした場合等が該当します。

道路交通法一部改正で厳罰化される「ながら運転」とはどんなこと?

1 携帯電話やタブレット端末、携帯型ゲーム機を手に持って画面を注視した。

2 携帯電話などを手に持って通話した。(手に持たなければ送信・受信ができない無線通話装置が該当し、トランシーバーなどを含む)keita2

3 カーナビゲーションやカーテレビなどの画面を注視した。(交通事故などの場合に限る)

(注4) 車載装置に限らず、車内に固定した携帯電話などの画像表示用装置を含む。

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