古河市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2026年04月01日

古河市では、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の早期回復・軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指して、「古河市犯罪被害者等支援条例」及び「古河市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を令和8年4月1日に施行しました。

 

犯罪被害者等支援とは?

犯罪被害者やその家族、遺族は、犯罪による直接的な被害だけでなく、精神的・経済的な負担、周囲の無理解による精神的苦痛など、さまざまな問題に直面することがあります。
古河市では、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、関係機関と連携しながら必要な支援を行います。

支援内容

見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、要件に該当する方に対し見舞金を支給します。

【見舞金の種類】
・死亡した犯罪被害者の遺族に対する見舞金(遺族見舞金)
30万円
・傷害を受けた犯罪被害者に対する見舞金(傷害見舞金)
10万円

【対象となる方】

次の要件を満たす方が対象となります。

・犯罪行為により死亡した市民の遺族

・犯罪行為により傷害を受け、療養を要する市民

※市民とは、犯罪被害が発生した時点において古河市に住所を有する方をいいます。

※見舞金の支給にはその他の要件があります。また、被害の内容や状況によっては支給対象とならない場合があります。

※支給要件、申請に必要な書類等の詳細については、お問い合わせください。

 

関係機関との連携

古河市では、茨城県、茨城県警察、公益社団法人いばらき被害者支援センターその他関係機関と連携し、犯罪被害者等への支援を推進します。

犯罪の被害に関するさまざまな支援
(公社)いばらき被害者支援センター <茨城県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体>

電話:029-232-2736
月~金 10:00~16:00(祝日を除く)

市民の皆さまへ

犯罪被害者等が地域で安心して生活を送るためには、市民の皆さまの理解と配慮が必要です。
犯罪被害者等が受ける精神的負担や二次被害について理解を深め、誰もが安心して暮らせる地域づくりにご協力をお願いします。

 

関連ファイルダウンロード

申請・相談・お問い合わせ先

〇犯罪被害者等見舞金の申請に関すること

古河市役所 市民部 交通防犯課

所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地

電話番号:0280-92-3111

〇犯罪被害者等支援に関する相談・情報提供

古河市役所 福祉部 福祉推進課
(古河市総和福祉センター「健康の駅」)

所在地:〒306-0221 古河市駒羽根1501

電話番号:0280-92-5771

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9596
交通防犯課への問い合わせ