自転車利用時のヘルメット着用について

更新日:2023年03月15日

全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となります

令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

自転車を利用するとき、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たします。 大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

新旧対照表 道路交通法 第63条の11
改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

(自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

自転車ヘルメット着用啓発チラシ

herumettodoryokugimu

問い合わせ先

  • 茨城県警察本部 交通企画課 電話029-301-0110
  • 茨城県古河警察署 交通課 電話0280-30-0110
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ