令和8年度県民交通災害共済の加入について
令和8年2月2日から、令和8年度県民交通災害共済の加入受付が始まります。
県民交通災害共済とは?
県民交通災害共済は、会員が交通事故によりけがや死亡等の災害にあわれた場合に共済見舞金が給付される制度です。万が一に備えて、家族そろって加入しましょう。※保険ではありません。
対象者
古河市に住んでいる人(住民基本台帳に記載されている人)
共済期間
4月1日から翌年の3月31日まで
(途中加入の場合は、申込の翌日から共済期間の末日まで)
年間を通していつでも加入できます
会費
一般900円、中学生以下500円
(9月30日以降の加入の場合は、一般450円、中学生以下250円になります)
見舞金について
- 死亡見舞金
支給額100万円 - 身障見舞金
支給額50万円 - 傷害見舞金
支給額治療実日数により2万~30万円が支給されます
ただし、次のような事故などの場合は、共済見舞金は給付されません。
- 会員もしくは、見舞金受取人の故意による事故
- 会員が、無免許、酒気帯び運転中に生じた事故。または、そのことを承知で同乗していた事故
- 地震、洪水、暴風、その他天災によって生じた事故など
対象となる交通事故
共済期間中に日本国内の道路上等を運行中の自動車、バイク、自転車等の接触、衝突、転落、転覆などの事故に伴う人の死傷
見舞金請求必要書類について
1.見舞金を請求する際は、会員証で加入期間中の交通事故であることをご確認ください。
2.フローチャートで必要書類をご確認ください。
請求期間
交通事故日の翌日から起算して2年以内
※過去3年間で、すでに2回請求されている方は、3回目の申請分から交通事故証明書・医師の診断書の提出が必要となります。
加入受付・請求申請受付
総和庁舎交通防犯課 電話0280-92-3111(代表)
古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)
三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 交通防犯課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ







更新日:2026年01月14日