古河駅南・北サイクルセンター定期利用料金の還付(返金)について

更新日:2026年01月06日

古河駅南サイクルセンターおよび古河駅北サイクルセンターの定期利用料金につきまして、未利用月分の還付(返金)に関するお問い合わせをいただくことがございます。

しかしながら、定期利用料金は原則として還付できませんので、あらかじめお知らせいたします。

この取扱いは、「古河市自転車駐車場の設置及び管理等に関する条例」第13条の規定に基づくものです。

【条例抜粋】
第13条
1 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)駐車場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2)利用者の責めに帰すことができない理由により、駐車場が利用できないとき。

このため、利用者ご本人の都合による解約や利用中止(転居、通勤・通学先の変更等)の場合は、未利用期間が残っている場合であっても、定期利用料金の還付はできません。

皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ