防犯灯設置要望・廃止・移設・角度調整について

更新日:2020年11月30日

1 防犯灯設置要望について

(1)設置場所

  周辺の環境等の状況を考慮し、年次計画に基づき防犯灯を設置します。防犯灯を設置できる場所は以下のとおりです。

ア  通学路(児童生徒等が通学のため平常利用する道路)
イ   幹線道路(原則2車線で地域の骨格となる道路網を形成し、地域交流に貢献する道路)
ウ  夜間における歩行者等の通行の多い道路
エ  事故、犯罪等の危険度の高い場所

(2)設置基準

ア  防犯灯の設置は電柱共架を基本とします。(独立灯の場合、設置場所によっては電源引き込みの関係で設置できない場合があります。 また、設置可能であっても東電の引込柱を設置する場合は、通電まで数か月を要する場合があります。 )
イ  防犯灯の設置はおおむね60メートル間隔を基準とします。(電柱1本おきを目安とします。)

(3)設置の申込み

ア  設置の申込みがある場合は、自治会長・行政区長名で別紙「防犯灯設置申込書(様式第1号)」の提出をお願いします。
イ  設置場所が民地にある場合は、土地所有者の許可(氏名・捺印)を得てください。
ウ  土地所有者、隣接する地権者、近隣住民等と十分に協議し、合意を得た上で申込みを行ってください。

(4)設置スケジュール

設置申込受付期間 可否回答時期 防犯灯設置時期
4月 1日から6月30日 7月下旬から8月中旬 9月下旬から10月中旬

 

※  原則として年1回の申込み受付となりますので、自治会・行政区内において年間を通じての新規設置要望の取りまとめをお願いします。

※  現地調査及び審査の上、設置の可否を決定し、自治会長・行政区長に回答を通知します。

※  電力供給会社の都合上、灯具設置後、電源の引き込みに時間がかかる場合があります。

※  過去に設置不可の回答をさせていただいた箇所の再提出は受け付けておりません。

2 防犯灯の廃止・移設について

(1)廃止・移設の申込み

ア  廃止・移設の申込みがある場合は、自治会長・行政区長名で別紙「防犯灯(廃止・移設)申込書(様式第2号)」の提出をお願いします。

イ  移設の場合、移設先の設置場所が民地にある場合は、土地所有者の許可(氏名・捺印)を得てください。

ウ  移設元及び移設先の土地所有者、隣接する地権者、近隣住民等と十分に協議し、合意を得た上で申込みを行ってください。

(2)廃止・移設スケジュール

原則、「1防犯灯設置要望について(4)設置スケジュール」に準じて廃止・移設を行います。緊急で廃止・移設を行いたい場合は交通防犯課までご相談ください。

3 防犯灯の角度調整について

(1)角度調整の申込み

  周辺居住者の個人の意見のみでは、角度調整は行えません。土地所有者、隣接する地権者、近隣住民等と十分に協議し、合意を得た上で自治会長・行政区長が交通防犯課までご相談ください。

4 様式集

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ