令和8年度古河市防犯対策用品等購入補助金

防犯対策用品等購入補助金のご案内

補助金の概要

 近年、全国各地で侵入窃盗や自動車盗、「闇バイト」による侵入強盗事件などが発生し、市民生活への不安が高まっています。 

 古河市では、市民の防犯意識の向上及び犯罪被害の未然防止を図るとともに、物価高騰の影響を受ける市民の負担軽減を目的として、防犯対策用品等購入補助金を創設しました。

 住宅への防犯設備の普及を促進し、安全・安心なまちづくりを推進します。

この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています.

古河市の犯罪状況

古河警察署管内では、刑法犯認知件数の約7割を窃盗犯が占めています!

約7件に1件ではなく、約10件中7件が窃盗犯です!

侵入窃盗や自動車盗、自転車盗など、市民生活に身近な犯罪が多く発生しています。

近年では全国的に、「闇バイト」による侵入強盗事件も発生しており、防犯設備の重要性が高まっています。

主な犯罪

犯罪 件数
窃盗犯 725件
粗暴犯 87件
知能犯 70件
その他 106件

 

補助制度のメリット・期待される効果

〇犯罪の抑止効果

侵入窃盗や空き巣などの犯罪を未然に防ぐ効果が期待できます。

〇証拠映像の記録

事件や事故発生時の映像記録として活用できます。

〇在宅・留守中の安心

録画機能付インターホンにより来訪者を確認でき、防犯性が向上します。

〇地域全体の防犯力向上

住宅や自治会館等への防犯設備が増えることで地域全体の犯罪抑止につながります。

 

補助金額の補助率及び上限額

世帯 補助率 上限金額
一般世帯 1/2 50,000円
65歳以上の者を含む世帯 3/4 50,000円
住民自治組織(自治会・行政区) 3/4 100,000円

補助対象者

□ 市民(申請は世帯単位となります)
申請日において古河市の住民基本台帳に登録されている方で、次のすべての具体要件を満たす方
・市税等の滞納がないこと。(世帯全員)

・古河市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。


 □ 住民自治組織(自治会・行政区など)

・古河市住民自治組織設置規則に規定する住民自治組織であること。

補助対象設備

古河市内の事業者・販売店から購入した次の設備が対象

〇防犯カメラ(屋外用・録画機能付き)

〇録画機能付インターホン

〇防犯カメラ作動中表示看板

※対象となる設備(設置工事費を含む)

※防犯カメラで使用するSDカード等も対象

補助対象外設備

次の設備は補助対象となりません。

〇屋内見守りカメラ
〇ベビーモニター
〇ダミーカメラ
〇ウェブカメラ
〇ドライブレコーダー
〇アクションカメラ
〇スマートフォン等を利用した代替機器
〇月額利用型クラウド録画サービス
〇中古品

補助金の申請について

申請受付期間

令和8年9月1日(火曜日)から12月28日(月曜日)まで

※本補助金は先着順に受付を行います。申請総額が予算額に達した時点で受付が終了となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

申請方法・受付場所

〇電子フォームによる申請

〇書面による申請(郵送・窓口)

申請場所

古河市役所 交通防犯課 古河市下大野2248
(総和庁舎 第二庁舎 2階)
電話番号:0280-92-3111(代表)


※古河庁舎、三和庁舎での申請はできませんのでご注意願います。

 

申請から交付までの流れ

補助金を受け取るためには、機器の購入・設置の前に必ず事前協議が必要です。全体の流れは以下の5つのステップです。

STEP 1: 事前協議の申請(機器の購入・設置前)

【申請者 → 市役所】
購入・工事をする前に、以下の書類を交通防犯課へ提出してください。
□ 防犯対策用品等購入費補助金事前協議書(様式第1号)
□ 別紙 世帯状況確認書(市民の場合)
□ 購入・設置予定の機器の機能や仕様が分かるカタログまたは取扱説明書の写し
□ 見積書など、購入・設置にかかる費用の総額が分かる書類の写し
□ 設置予定場所の見取図および現況写真(防犯カメラ等の撮影範囲が分かるもの)


STEP 2: 事前協議結果通知書の受領
【市役所 → 申請者】
市役所で内容を審査し、要件に合致している場合は「防犯対策用品等購入補助事前協議結果通知書(様式第2号)」が届きます。
※この通知は補助金の交付を最終決定するものではありません。


STEP 3: 機器の購入・設置工事
【申請者】
事前協議結果通知書を受け取った後、速やかに市内事業者等から機器を購入し、設置工事を行ってください。
完了後に必要なもの:
1. 市内事業者の名称・所在地、購入金額・購入日が記載された「領収書(写し)」
2. 設置状況がはっきり確認できる「カラー写真」


STEP 4: 交付申請 兼 実績報告(設置完了後)
【申請者 → 市役所】
設置が完了したら、事前協議結果通知のあった日から60日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
□ 防犯対策用品等購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
□ 領収書その他支払を証する書類の写し
□ 補助対象設備の設置状況が確認できるカラー写真


STEP 5: 交付決定・補助金の請求と振込
【市役所 ⇄ 申請者】
1. 市役所での審査の後、「交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)」が届きます。
2. 通知が届いたら速やかに「防犯対策用品等購入費補助金交付請求書(様式第6号)」に通帳の写し等を添えて提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。

補助金の申請方法について

申請手続きは、紙か電子のいずれかで行うことができます。


1.紙で申請書を提出する方法
・補助金の交付申請の様式は、本ページ最下段からダウンロードした紙を用いて、交通防犯課までご提出ください。
・交通防犯課でも用紙を受け取ることも可能です。


2.電子申請を提出する方法
・下のリンク及びQRコードから申請ページに移ります。必要事項の入力と提出する書類の画像データをアップロードして、送信してください。

電子申請リンク

1.防犯対策用品等購入費補助金事前協議書(様式第1号)

https://logoform.jp/form/WpUV/1715722

2. 防犯対策用品等購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)

https://logoform.jp/form/WpUV/1715769

3.防犯対策用品等購入費補助金交付請求書(様式第6号)

https://logoform.jp/form/WpUV/1715775

注意事項とプライバシー対策

1. プライバシーの保護(必須事項)
防犯カメラ等の設置・運用にあたっては、近隣住民の方などのプライバシーを侵害しないよう、以下の対策を適切に行ってください(第7条規定)。
・撮影範囲の配慮:カメラの向きは、自己の敷地内を主に撮影するように調整してください。やむを得ず隣家や公道が映り込む場合は、角度の調整や遮蔽機能(マスキング)を活用してください。
・看板等の設置:防犯カメラを設置していることを周囲に明示するため、案内看板やステッカーを分かりやすい位置に掲示してください(看板等の購入費も補助対象に含めることができます)。
・適切なデータ管理:録画された映像データは、漏洩や紛失がないよう厳重に管理し、防犯目的以外(SNSへの投稿等)には絶対に私用・流用しないでください。
2. 文書の保管義務
補助金の交付を受けた方は、補助金に関わる証拠書類(見積書、領収書、通知書等の原本など)を、補助金の交付を受けた翌年度から5年間大切に保管しなければなりません(第13条規定)。後日、市から確認を求められる場合があります。
3. 交付決定の取り消し・返還
偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合や、要綱・法令等に違反した場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがありますのでご注意ください。

補助制度の利用例、補助金額の計算例

質問と回答(Q&A)

防犯対策用品等購入費補助金に関する主な質問と回答を掲載しています。

制度内容や申請方法、必要書類などをご確認いただき、申請の際にご活用ください。

関連ファイルダウンロード

防犯対策用品等購入補助金の申請に必要な様式及び記入例を掲載しています。

必要な様式をダウンロードし、ご利用ください。

なお、Word版はパソコン等で入力して作成する場合に、PDF版は印刷して手書きで記入する場合にご利用いただけます。

また、ご自宅にプリンターがない場合は、ダウンロードしたPDFファイルをコンビニエンスストア等のマルチコピー機で印刷してご利用いただけます。

令和8年度 古河市防犯対策用品等補助金チラシ
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9596
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