仮換地証明書、底地証明書の発行業務の変更について Tweet 更新日:2025年03月03日 変更内容 土地所有者からの委任状が無くても発行できるようになりました。 令和7年3月3日から、土地所有者からの委任状が無くても発行できるようになりました。 委任状が無くても発行可能な証明書 ・仮換地証明書 ・底地証明書 〇 委任状が有る場合または本人申請の場合は、「土地所有者名」を記載します。委任状が無い場合は、「土地所有者名」の代わりに「証明願申請者名」を記載します。 〇 証明書の交付には数日を要しますので、事前にご連絡をお願いします。 リンク先 仮換地証明書 底地証明書 この記事に関するお問い合わせ先 古河市 区画整理課 所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地電話番号:0280-76-1511(代表)ファックス:0280-77-1511区画整理課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月03日