土地区画整理事業とは?
土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業とは、地権者の皆さんに土地の一部を出し合ってもらい(これを減歩といいます)、道路や公園をつくり、また、土地を配置し直したり、形を整えたりして土地を利用しやすくする事業です。 減歩には、地区内で新たに必要となる道路・公園などの公共用地に充てる公共減歩と、売却し事業資金の一部に充てる保留地減歩があります。なお、保留地を売却して得た費用は事業資金に充てる目的に限定されるため、特定の個人が利益を受けることはありません。 土地区画整理事業は、保留地処分金の他、国や県の補助金、また国・県・市の負担等の財源により、道路、公園等公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
事業後はより良い環境が整備されることにより、利用価値の高い宅地が整備されます。

土地区画整理事業の効果
地区の問題・課題の改善を図るために、整備手法として土地区画整理事業を行うなかで次のような効果があります。
都市の基盤が整備されます
道路や公園、上下水道、電気などの都市生活を営む上でかかせないいろいろな施設が整備され、まちの骨格ができあがります。
- 幹線道路的な道路は歩道と車道が分離され、安心して通行することができます。また、街路樹や歩道部の景観形成が図れます。
- 地域の憩いの場となる公園が整備され、子ども達がのびのびと遊べます。
- 排水施設が整備され、道路や宅地の排水がよくなり、まちが衛生的になります。
まちなみが新しく生まれ変わります
全ての宅地が道路に面し、宅地の形が整理され、これまでより使いやすくなります。また、土地の再配置により商店街の再編が図られたり、建物が移転によって更新されたりして、まちなみが新しく生まれ変わります。
- 老朽した密集市街地の解消や建築物の建替えにより、良好なまちなみが形成されるほか、火災などから人々の生命と財産を守ります。
- 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、地域でつちかわれてきたコミュニティが維持されます。
土地区画整理事業のながれ(公共団体施行の場合)
土地区画整理事業は次のような手順で進められます。

準備段階
1、基本構想の策定
まちの将来像を区画整理によりどのように実現するかを計画します。
2、都市計画の決定
施行する区域を都市計画として決定します。
3、現況測量調査の実施
事業計画策定の為、土地、建物、権利関係等の現況を正確に把握します。
事業計画等の認可・承認
4、事業計画・施行規定等の決定
区画整理事業の開始です。新たな道路や公園の位置を設計し、その工事にかかる
費用や財源等を算定した事業計画を作成します。
5-1、審議委員の選挙
権利者の中から選挙で選ばれた代表により構成されます。
5-2、評価員の選任
土地や建築物の評価に精通した人を市長が選任します。
事業実施段階
6、換地設計案の作成
土地区画整理事業では、道路や公園などの公共施設の整備と同時に、個々の土地
の再配置が行われます。そのため、区画整理後に新しく定められる土地の位置
(これを換地といいます)等の設計案を作成します。
7、仮換地の指定
審議会・評価員の意見を聴き、皆さんに供覧した後、将来換地として定められる
べき土地の位置、面積等を仮に指定します(これを仮換地指定といいます)
8、建物等の移転・工事実施
仮換地へ建築物等を移転したり、道路や公園等の工事をします。
9、町界・町名の整理
新しいまちに合わせて、町界・町名・地番を整理します。
10、換地計画の縦覧
全ての工事終了後、 換地を最終的に定めるため、整理前の土地と整理後の土地の
関係を計画書にまとめて皆さんに説明します。
11、換地処分
換地計画に基づいて、皆さんの換地や 清算金が確定し、それについての通知をし
ます。
事業完了段階
12、土地建物の登記
新しいまちに合わせて、土地の町名・地番や家屋の番号を登記します。
13、清算金の徴収・交付
清算金の徴収を・交付をもって事業は完了します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 区画整理課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1511
区画整理課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日