新入学学用品費の入学前支給(新小学校1年生)
古河市教育委員会では、経済的理由等により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学援助を行っています。
新たに小学一年生になる児童の保護者には、ご入学前に、就学援助の一部である「新入学学用品費」を支給します。
対象者
以下のすべてに当てはまっている方が対象です。
- 令和8年2月1日時点で、古河市内に居住している方
- 令和8年4月に、古河市立の小学校へ入学する方
- 古河市における就学援助の基準に該当する方
申請期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までの期間(必着)
※申請期間を過ぎても、令和8年4月末までは申請できますが、入学後の支給になる場合があります。
申請方法
申請書は、必要事項の記入と添付書類をご確認のうえ、教育総務課の窓口まで持参もしくは郵送してください。また、入学前の支給を希望する人は、必ず申請期間内に申請してください。
※提出された申請書をもとに、認定のための審査を行います。認定(または不認定)結果は、保護者へ郵送でお知らせします。
申請に必要なもの
- 就学援助費申請書※両面ともご記入のうえ提出してください。
- 最新の課税証明書または非課税証明書※児童生徒と生計を同じくする方全員分の書類が必要です。ただし、令和7年1月1日時点で古河市に住民登録がある方は、原則提出不要です。もし、提出が必要な方の証明書が用意できない場合は、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)をご用意のうえ、教育総務課までお越しください。
- 賃貸借契約書の写し※持ち家の場合は提出不要です。
- 振込口座の金融機関・支店・口座名義人・口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
支給額・支給時期等
支給額
就学援助支給額の「新入学学用品費」をご参照ください。
支給時期
入学前に支給(2月)
支給方法
保護者の口座に振込
注意事項
- 生活保護を受給されている方は申請対象外です。
- 住民税の申告が済んでいない場合、審査ができないことがあります。収入の有無に関わらず、申告を済ませてから申請してください。
- 今回の入学前支給を受けた方は、入学後就学援助の認定を受けた場合の「新入学学用品費」は支給されません。
- 支給後に転出された場合、返金は求めません。なお、転出先自治体に対して、新入学学用品費の支給を受けた旨を通知することがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 教育総務課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
教育総務課へのお問い合わせ
更新日:2025年07月07日