新入学学用品費の入学前支給(新小学校1年生)
古河市では、経済的にお困りな児童生徒の保護者に対し、就学援助を行っており、その一部である「新入学学用品費」の入学前支給を実施しています。入学前支給を希望する方は、下記のとおり申請してください。
申請対象
1.令和7年2月1日現在で古河市内に居住している方
2.令和7年4月に古河市立の小学校へ入学する方
3.古河市における就学援助の基準に該当する方
※生活保護を受給されている方は除きます。
※就学援助の基準は下記よりご確認ください。
申請期間
1月上旬から1月中旬(詳細は下記パンフレットを参照)
新入学学用品費の入学前支給のご案内(令和7年度小学校入学者用)(PDFファイル:307.7KB)
※上記申請期間後に申請された方は、入学後に支給になります。(4月1日認定の場合のみ)
申請方法
申請書にご記入のうえ、必要書類を添付して教育総務課窓口または郵送にて提出してください。
※提出された申請書をもとに、教育委員会で審査します。審査結果(認定・不認定)については、郵送でお知らせします。
申請に必要なもの
1.就学援助費申請書
※表面と裏面がありますので、両面ともご記入のうえ提出してください。
2.最新の課税証明書(同一生計で所得のある方全員分が必要です。)
※令和6年1月1日時点で他市区町村にお住まいだった方は、申請時に必ず提出してください。
証明書の用意ができない方は、マイナンバーカード(通知カードも可)をご用意のうえ、教育総務課までお越しください。
※令和6年1月1日時点で古河市にお住まいの方は提出不要です。
3.賃貸借契約書の写し(持ち家にお住まいの方は提出不要です。)
支給額・支給時期等
支給額:下記リンク先の就学援助支給額内「新入学学用品費(4月認定のみ)」と同額です。
支給時期:入学前に支給(2月)
支給方法:保護者の口座に振込
注意事項
- 今回の入学前支給を受けた方は、入学後就学援助の認定を受けた場合の「新入学学用品費」は支給されません。
- 支給後に転出された場合、返金は求めませんが、転出先自治体には本市で新入学学用品費の入学前支給を行った旨を通知します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 教育総務課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
教育総務課へのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日