新入学学用品費の入学前支給(新小学校1年生)

更新日:2025年12月26日

古河市教育委員会では、経済的理由等により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学援助を行っています。

新たに小学一年生になる児童の保護者には、ご入学前に、就学援助の一部である「新入学学用品費」を支給します。また、支給には申請が必要です。

令和8年度新入学学用品費の入学前支給のご案内(新小学一年生用)(PDFファイル:1.3MB)

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 令和8年2月1日時点で、古河市内に居住している方
  2. 令和8年4月に、古河市立の小学校へ入学する方
  3. 古河市における就学援助の基準に該当する方
  4. 令和8年2月1日時点で生活保護を受けていない方

所得などが、就学援助の基準を満たしている方が対象です

経済的に困窮し、世帯(生計を同じくする方を含む)の所得が、就学援助の認定基準に該当する方が対象です。また、基準となる所得の試算はいたしかねます。

申請期間

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までの期間(必着)

  • オンライン申請は申請期間内のみ公開されます。
  • 窓口申請は、申請期間を過ぎても4月末まで受付できますが、入学後の支給になります。

申請方法

オンライン申請

インターネットやスマートフォンからの申請が可能になりました

オンライン申請を希望する場合は、以下のリンクまたは二次元コードから申請することができます。

申請する前に、留意事項などをご確認ください。

https://logoform.jp/form/WpUV/1350692

窓口申請

教育総務課の窓口で申請することができます。

申請書をプリントアウトし、申請書および添付書類を教育総務課までご持参もしくは郵送してください。申請書は教育総務課の窓口でお渡しすることもできます。

就学援助費申請書

※両面ともご記入のうえ提出してください。

申請書(PDFファイル:549.9KB)記入例(PDFファイル:868.1KB)

申請書・記入例(Excelファイル:33.8KB)

認定のための審査があります

申請された内容をもとに、認定の可否を審査し、認定(または否認定)結果通知書を保護者へ郵送します。

申請に必要なもの

  1. 最新の課税証明書または非課税証明書※児童生徒と生計を同じくする方全員分の書類が必要ですただし、令和7年1月1日時点で古河市に住民登録がある方は、原則提出不要です。もし、提出が必要な方の証明書が用意できない場合は、マイナンバーカード(または、通知カードや住民票の写しなどのマイナンバーが確認できるものと、本人確認書類)をご用意のうえ、教育総務課までお越しください。
  2. 賃貸借契約書の写し※持ち家の場合は提出不要です。
  3. 振込口座の金融機関・支店・口座名義人・口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど)

支給額・支給時期等

支給額

就学援助支給額の「新入学学用品費」をご参照ください。

支給時期

入学前に支給(2月頃)

支給方法

保護者の口座に振込

留意事項

  • 住民税の申告が済んでいない場合、審査ができないことがあります。収入の有無に関わらず、申告を済ませてから申請してください。
  • 今回の入学前支給を受けた方は、入学後就学援助の認定を受けた場合の「新入学学用品費」は支給されません。
  • 支給後に転出された場合、返金は求めません。なお、転出先自治体に対して、新入学学用品費の支給を受けた旨を通知することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 教育総務課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
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