コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の5の規定により定められた機関であり、保護者や地域の方々などが一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組みです。この学校運営協議会を設置している学校のことをコミュニティ・スクールといいます。
古河市では令和5年度から、市内全小中学校にコミュニティ・スクールを導入し、「地域とともにある学校づくり」を進めていきます。
※古河市では令和5年度から、市内全小中学校に学校運営協議会を設置しています。
関連するホームページは以下のとおりです。
コミュニティ・スクールで期待される効果
急速な社会情勢の変化に伴い、学校を取り巻く環境は複雑化・多様化しています。そのような中にあって、「地域でどのような子どもたちを育てるのか」「そのために(学校・地域は)何を実現していくのか」ということを学校運営協議会で共有し、協議を重ねていくことが大切です。
コミュニティ・スクールを導入することで、以下のようなメリットが考えられます。
・学校と保護者や地域の方々が情報を共有することで、学校と地域の関係性が深まるとともに、学校運営に対する協力が得られやすくなる
・保護者や地域の方々との人間関係作りや学校への理解が深まる
・地域に見合った特色ある学校づくりや、地域の力を活かした教育活動ができる
・保護者や地域の方々が協力することで、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保できる
古河市学校運営協議会規則
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 教育総務課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
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更新日:2023年02月01日