学校運営協議会制度
学校運営協議会制度とは
学校運営協議会制度とは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第47条の5の規定により定められた機関であり、保護者や地域の方々などが一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組みです。
古河市では令和5年度から、市内全小中学校に学校運営協議会制度を導入し、「地域とともにある学校づくり」を進めています。
関連するホームページは以下のとおりです。
期待される効果
急速な社会情勢の変化に伴い、学校を取り巻く環境は複雑化・多様化しています。そのような中にあって、「地域でどのような子どもたちを育てるのか」「そのために(学校・地域は)何を実現していくのか」ということを学校運営協議会で共有し、協議を重ねていくことが大切です。
学校運営協議会制度を導入することで、以下のようなメリットが考えられます。
・学校と保護者や地域の方々が情報を共有することで、学校と地域の関係性が深まるとともに、学校運営に対する協力が得られやすくなる。
・保護者や地域の方々との人間関係作りや学校への理解が深まる。
・地域に見合った特色ある学校づくりや、地域の力を活かした教育活動ができる。
・保護者や地域の方々が協力することで、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保できる。
古河市学校運営協議会規則
古河市学校運営協議会規則 (PDFファイル: 144.5KB)
地域住民等による学校運営への支援及び協力について
令和7年度「古河市コミュニティ・スクール 地域学校協働活動研修会」を開催しました
令和7年7月19日(土曜日)13:30から、共和電設とねミドリ館にて、古河市教育委員会主催「古河市コミュニティ・スクール 地域学校協働活動研修会」を行いました。
講師として、東京都北区教育長(文部科学省CSマイスター)の福田晴一先生をお迎えし、学校教育が大きく変わってきている中で、地域と一緒に子どもたちを育てていく必要があることを、具体例を挙げながら分かりやすくご講演いただきました。
研修会には、市内全小中学校の学校運営協議会委員等129名にご参加いただき、大変有意義な研修会となりました。
参加者のアンケートには、「活動を推進するためにも地域、学校をまず知ることが重要と感じた」「これからもコミュニティ・スクールを発展させていきたい」などのご意見をいただきました。これからも、委員の皆さんの参考になる研修会を企画していきたいと考えています。
本市としても、学校と地域が同じ方向を向いて、子どもたちの成長を見守っていくために、今後も必要な支援を行っていきたいと考えています。
今後ともご協力をお願いいたします。
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古河市 教育総務課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5105
教育総務課へのお問い合わせ
更新日:2023年02月01日