農地法の一部が改正されました。(令和5年4月1日施行)

更新日:2023年02月01日

農地法第3条の許可要件の一部が廃止されます。

令和5年4月1日から法律改正により、農地法第3条許可の面積要件が廃止されます。このことにより農地の売買・貸借をする場合、譲受人(借受人)の50アール以上の耕作面積要件が不要となります。

なお、その他の許可の主な要件(農地の全てを有効に利用すること。必要な農作業に常時従事すること。周辺の農地利用に支障がないこと。)は従前のままです。