林地開発許可制度が変わります

更新日:2023年02月28日

太陽光発電設備設置を目的とする開発行為の林地開発許可制度について

令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに許可制度の対象となります。

※令和4年度中に測量や設計等の準備行為を踏まえたうえで土地の形質変更に着手している場合には、林地開発許可の対象外となります。
一方で、形質変更に着手している場合でも、その行為が一時的なものに過ぎず、準備行為を踏まえた上での着手ではない場合には開発行為に着手とはみなされません。

詳しくは茨城県林政課森林計画グループまで 電話 029-301-4031