青年等就農計画の認定制度(認定新規就農者)について

更新日:2022年02月18日

制度の概要について

・趣旨
新たに農業経営に取り組もうとする青年等が作成する「青年等就農計画(以下就農計画という。)」を市が審査・認定し、認定を受けた者に対して重点的な支援措置を講じようとするもの。

 

・対象者
市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。)
青年等の範囲

1.農業経営開始時期の年齢が18歳以上45歳未満の者

2.農業経営開始時期の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)

3.上記(1)または(2)の者が役員の過半を占める法人

 

・主な認定要件

1.就農計画が古河市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること(農業所得、労働時間など)。

2.就農計画の達成される見込みが確実であること。

 

・主な支援措置

1.青年等就農資金

2.農業次世代人材投資資金(経営開始型)

3.経営所得安定対策

4.農地集積の促進 等

認定までの流れについて

就農計画の認定は、次のような流れで行われます。申請は随時受付しておりますが、認定期日は年2回(9月、3月)を予定していることから、申請を希望される方はお早めにご相談ください。

申請について

認定を受けようとする方は、下記の書類が必要になります。

・農業経営を開始した時期を証明する書類(原則として、農地の権利取得日、主要資産の取得日、本人名義の取引開始日のいずれか早い時期が農業経営開始日となります。)

・連名による申請の場合、「家族協定書」等による経営状況がわかる書類の添付が必要となります。

・その他必要な書類