森林環境譲与税の使途について
1 森林環境譲与税の概要
パリ協定の枠組みの下、わが国における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することが課題とされてきたところであります。このような中、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
2 森林環境税について
森林環境譲与税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村において個人住民税(市県民税)と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲渡され、財源となります。
3 森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税の全額を、間伐などを実施する市区町村等に私有林人工林面積(55/100)、林業就業者数(20/100)、人口(25/100)で按分して譲与されます。森林環境税と異なり、森林現場の諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、令和元年度から譲与されています。
4 古河市における森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は、市区町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
古河市においては、令和元年9月に古河市森林環境譲与税基金条例を制定し、古河市森林環境譲与税基金への積立を行っております。
なお、令和5年度譲与額は16,876,000円で、基金積立額は60,672,367円となっております。(令和6年8月末現在)
5 森林環境譲与税の使途公表について
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更新日:2024年09月06日