令和8年産の畑地化促進事業の要望調査について

更新日:2026年01月23日

事業概要

水田を畑地化(水田活用の直接支払交付金の対象水田から除く取組)して、畑地利用への円滑な移行を促し、高収益作物(野菜・果樹など)や畑作物(麦・大豆など)の本作化に取り組む農業者を支援します。


※本事業において畑地化した水田は、永年的に水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成・産地交付金等)の対象外となります。

支援内容

1.畑地化支援(単年のみ)
水田を畑地化して、高収益作物及び畑作物の本作化に取り組む農業者を支援するもの。


2.定着促進支援(5年間)
水田を畑地化して、畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援するもの。

取組要件

・おおむね団地化されている水陸田の農地であること。
【古河市農業再生協議会の基準】
1.高収益作物又は畑作物の農地で3ha以上のまとまりを形成していること。
2.農地間の距離が300m以内で接していること。
※古河市・坂東市・境町の3市町で協議の上設定

・前年度に水稲、又は転換作物(交付金の対象のもの)を作付していること。

・畑地化後、5年間は高収益作物又は畑作物の出荷・販売をすること。
⇒5年間は現地確認を実施します。毎年、販売伝票を提出してもらいます。
※本事業は畑地化を目的とするため、6年目以降に水稲を作付することは望ましくありません。

・借地の場合は、農業委員会、又は農地中間管理機構で貸借している(する)こと。

・農地の所有者に必ず同意をもらっていること。
※畑地化促進事業の申請には土地所有者の同意書が必要になります。

要望期限

令和8年2月13日(金曜日)17時15分(期限厳守)

※締切に関わらず、要望する可能性が生じた時点で古河市農政課までご連絡ください。

留意事項

・予算額を全国の要望額が上回った場合、畑地化促進事業はポイント制による採択となります。交付申請しても、事業自体が不採択になることもあります。

・対象農地では、必ず5年間は作物を出荷する必要があります。宅地等になる可能性のある農地は対象から外して下さい。

交付金は交付申請者(耕作者)に交付されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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