愛玩用動物(ペット)の定期報告について
一部の動物を愛玩用(ペット)として飼育している人は茨城県への報告が必要です
一部の動物を愛玩用(ペット)として飼育している人は、家畜伝染病予防法により毎年2月1日現在の飼養頭羽数等を茨城県に報告することになっています。
茨城県へ報告が必要な動物は、以下のとおりです。
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
これらの家畜を1頭(羽)でも飼育していれば、ペットであっても、報告の必要があります。
※犬、猫、うさぎ、インコなどは対象外です。
報告の仕方など詳しいことは茨城県県西家畜保健衛生所まで問い合わせてください。
また、定期報告の内容や様式については、県のホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
〒300-4516 筑西市新井新田42番地4
茨城県県西家畜保健衛生所
電話0296-52-0345 ファックス0296-52-4870
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
農政課へのお問い合わせ







更新日:2026年07月06日