農業振興地域除外手続について

更新日:2024年04月05日

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

優良農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。農用地区域では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。  

農用地区域からの除外申請について

受付期間

令和6年度受付を開始します。

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)まで

令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月31日(木曜日)まで

受付場所

古河市役所農政課(三和庁舎)  

内容

事前に農用地区域の内外について確認してください。

令和6年1月5日以降 農用地区域リスト(Excelファイル:324.3KB)

申請に必要な書類については、「記載例・必要書類」をご確認ください。

 

除外要件(全て満たす必要あり)

次の要件をすべて満たし、具体的な転用計画が明確であること

  1. 農地以外に利用することが必要かつ適当で、他に代替する土地がないこと
  2. 農地以外に利用することで、他の農地の集団化や農業上の利用に支障を及ぼさないこと
  3. 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障を及ぼさないこと
  4. 土地改良事業等が行われた土地については、事業完了の翌年度から8年以上経過していること
  5. 効率的安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼさないこと

※他法令(農地法・都市計画法等)の許可見込みがあること  

農振除外チェックリスト(PDFファイル:93.3KB)

その他

除外決定されるまでに半年ほどかかります。なお、審査の結果、除外できない場合があります。    

農振除外関係書類

農業振興地域整備計画の変更は、市が農業振興上の判断によって行うものであり、申出者により当然に変更される性質のものではありません。申出に当たり窓口で申出必要書類以外の追加書類を新たに求めることがありますが、これは、市が農振除外をすることが適当であるかを判断するに十分である内容を備えた客観的な参考資料が必要であるために求めるものです。また、協議の中で不適当とされる申出案件が多くありますので、土地選定および事業計画内容については慎重に作成してください。   

関連ファイルダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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