地域計画が策定されました
地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業従事者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このような地域の課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村において令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。
「地域計画」は、農業従事者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取り組みを推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。
詳しくは農林水産省のホームページをご確認ください。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ・外部リンク)
地域計画の策定までの流れ(~令和7年3月末)
以下の1~6の手順で進めます。
1.協議の場(座談会)の設置・協議(話し合い)
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の場の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案の作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
地域計画策定地域
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
地域計画の一覧
協議の場(座談会)の開催について(終了しました)
農業関係者や自治会長(行政区長)の方々にお集まりいただき、地域農業の将来の在り方について話し合っていただく座談会を開催します。
地域計画(案)の縦覧・公告について(終了しました)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。
策定地域の利害関係者で意見がある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和7年3月11日(火曜日)~令和7年3月25日(火曜日)
縦覧場所
古河市役所 産業部 農政課(古河市仁連2065番地 三和庁舎2階)
意見書の提出
1.提 出 先 古河市役所 産業部 農政課(古河市仁連2065番地 三和庁舎2階)
2.提出方法 窓口または郵送
3.提出期限 縦覧期間満了の日とする。ただし、郵送の場合は当日必着のものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
農政課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月26日