地域計画の策定について
・地域計画を一部変更しました。(令和7年7月29日更新)
・地域計画変更(案)の縦覧を開始しました。(令和7年7月14日更新)
・地域計画が策定されました。(令和7年3月26日更新)
地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業従事者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このような地域の課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村において令和7年3月末までに「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。
「地域計画」は、農業従事者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取り組みを推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。
詳しくは農林水産省のホームページをご確認ください。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ・外部リンク)
地域計画の策定(変更)までの流れ
以下の1~6の手順で進めます。
1.協議の場(座談会)の設置・協議(話し合い)
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の場の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案の作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案(変更案)の公告
6.地域計画の策定(変更)・公告
地域計画策定地域
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
地域計画の一覧
各地区地域計画(参考様式第5-2号)および目標地図につきまして、
【香取地区】は令和7年7月29日現在、
【古河・岡郷・桜井・勝鹿・幸島地区】は令和7年6月26日現在、
【柳橋・葛生・八俣・名崎地区】は令和7年3月26日現在の情報となっております。
古河地区
岡郷地区
桜井地区
柳橋・葛生地区
香取地区
勝鹿地区
幸島地区
八俣地区
名崎地区
地域計画の変更について
地域計画策定後は、地域計画に位置付けられた農地において「農振農用地からの除外(農業振興地域整備計画の変更)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域からの除外)する手続きが必要となります。
受付期間
【農振農用地区域内(青地)の場合】
4月と10月の年2回となります。
※農振除外手続きと同時申請となります。
【農振農用地区域外(白地)の場合】
随時受付となります。
※農地転用許可申請は、地域計画変更(地域計画からの除外)完了後の申請となります。
※手続きには、2~3か月程度の時間を要しますので、予めご了承ください。
詳しくはこちら(PDFファイル:85.8KB)をご覧ください。
提出書類
・地域計画変更申出書(申出人:土地所有者)
・委任状(土地所有者以外が代理で申請する場合)
・求積図(土地の一部を農振農用地からの除外や農地転用をする場合)
地域計画変更(案)の縦覧・公告について(現在終了しています。)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。
策定地域の利害関係者で意見がある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
協議の場(座談会)の開催について
※現在、協議の場(座談会)をホームページ上で開催しています。
詳しくはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
農政課へのお問い合わせ
更新日:2025年07月29日