農地中間管理事業における貸借(利用権設定)について
事業の概要
農地中間管理事業は、農業をやめる方や、経営規模を縮小したい方の農地を一括して借り、農地中間管理機構がまとめた上で、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し、地域の農業を将来共に安定的に発展させるために、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。
詳しくは、茨城県農林振興公社ホームページをご確認ください。
貸借できる農地
・市街化区域以外の農地であること
・土地改良区賦課金の滞納がないこと
・再生作業が困難な遊休農地ではないこと
・貸借範囲が明確にできること
・大型農業機械が通行可能な進入路が確保されていること
・抵当権や条件付き所有権移転仮登記がされていないこと など
申請の流れ
受付期間
令和6年度は下記のとおりとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 農政課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
農政課へのお問い合わせ
更新日:2024年07月09日