期日前投票制度

更新日:2020年11月30日

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は選挙期日前でも選挙期日と同じように投票できる仕組みです。

期日前投票制度のあらまし

対象となる投票

名簿登録地の市区町村で行う投票

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる人

選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人

投票場所

期日前投票所

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票手続

基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じですが、「宣誓書」の提出が必要です。

※宣誓書は投票所入場整理券裏面に印刷してあります。事前に宣誓書にご記入のうえ、期日前投票所にお持ちいただくと、受け付けがスムーズになります。

※期日前投票をしようとする日までに投票所入場整理券が到着しない場合や、投票所入場整理券を紛失してしまった場合でも、古河市の選挙人名簿に登録されているご本人だと確認できれば投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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