郵便等による不在者投票

更新日:2021年07月30日

身体障害者手帳・戦傷病者手帳を持っている人で一定の要件に該当する人、または介護保険上の要介護状態区分が「要介護5」の人は郵便等による投票ができます。この場合、先に郵便投票証明書の交付申請が必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会まで問い合わせてください。

対象者

  1. 身体障害者手帳に下記の障がいの程度が記載されている人
    a 両下肢若しくは体幹…1級・2級
    b 心臓、腎臓若しくは呼吸器…1級・3級
    c 膀胱、直腸若しくは小腸…1級・3級
    d 移動機能障害…1級・2級
    e 免疫若しくは肝臓の障がい…1級~3級
  2. 戦傷病者手帳に下記の障がいの程度が記載されている人
    a 両下肢もしくは体幹…特別項症~第2項症
    b 心臓、腎臓もしくは呼吸器…特別項症~第3項症
    c 膀胱、直腸、小腸もしくは肝臓…特別項症~第3項症
  3. 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5と記載されている人

郵便等投票証明書交付申請書は、下記からダウンロードできます。

添付ファイル

代理記載による郵便投票制度を利用できる人

上記対象者のうち、自ら投票の記載ができない人で1、2に該当する人

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の程度が1級と記載されている人
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の程度が特別項症から第2項症までと記載されている人

代理記載制度による郵便等投票証明書交付申請書等は下記からダウンロードできます。

添付ファイル

郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ必要な手続きを行っておく必要があります。詳しいことは問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者や自宅療養者の「特例郵便等投票」

詳細は以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ