選挙人名簿
実際に投票するためには市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録されるのは満18歳以上で、引き続き3ヵ月以上その市区町村に住所のある日本国民です。いったん登録されると抹消されない限り永久に有効なので永久選挙人名簿とも呼ばれています。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合に行う選挙時登録があります。
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
登録基準日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 |
58,320 |
57,943 |
116,263 |
過去の選挙人名簿登録者数
過去1年分の投票区ごとの選挙人名簿登録者数(定時登録)は、次のとおりです。
在外選挙人名簿登録者数
在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
17 | 35 | 52 |
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、正確さを期すために、次のような場合にその抄本を閲覧することができます。
- 選挙人名簿への登録有無の確認のために閲覧をする場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧の際の注意事項
- 閲覧者には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
- 閲覧の際は、選挙人名簿抄本の複写、撮影等は禁止します。
- 閲覧方法が筆記の場合は、閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
選挙人名簿の閲覧状況の公表
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間における選挙人名簿抄本の閲覧状況は、次のとおりです。
なお、当該期間に在外選挙人名簿抄本の閲覧はありませんでした。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年03月03日