投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました
公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から選挙人が投票所に同伴できる子どもの範囲が拡大されました。
変更点 | 改正前 | 改正後 |
投票所に同伴できる子どもの範囲 | 幼児その他選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者 | 幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者 |
選挙人が子どもを投票所に連れて行くことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への選挙啓発につながるものと期待されています。
ただし、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は、投票所への入場をお断りすることがあります。
同伴者が投票所に入るときのルール
1.投票所内で投票について選挙人と相談したり、大声で騒がないこと。
2.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
3.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、また選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まらないこと。
4.同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したりしないこと。
投票用紙への記入および投票箱への投函ができるのは選挙人のみで、同伴のかたはできませんのでご注意ください。
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古河市 選挙管理委員会事務局
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ファックス:0280-33-6505
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更新日:2020年11月30日