在外選挙の出国時登録申請制度が始まりました

更新日:2020年11月30日

在外選挙執行規則の一部改正により、平成30年6月1日から、海外で国政選挙に投票するための申請が国内でもできるようになりました。

※これまでの在外公館での登録申請も引き続き可能です。

申請できる方

国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方

※申請者本人か、申請者から委任を受けた方が申請できます。

申請できる期間

海外への転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

出国時申請のしかた

国外への転出届けを出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請する

選挙管理委員会事務局に在外選挙人名簿登録移転申請書を提出します。

 

○申請に必要なもの

・本人の申請の場合

在外選挙人名簿登録移転申請書

本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証など)

※申請書に旅券番号を記入する欄があるのでパスポートが望ましいです。

 

・申請者から委任を受けた方の申請の場合

在外選挙人名簿登録移転申請書

申請者の本人確認書類

申請者の申出書

申請に来ている方の本人確認書類

 

外国に居住後、在留届けを提出する

在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。

在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

申請後の流れ

国外の住所が確認されると、選挙管理委員会が登録を決定し、在外選挙人名簿に登録されます。

名簿に登録されると、「在外選挙認証」が交付されます。

(在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館または郵送で、在外選挙人証を受け取ってください。)

投票方法

以下の「在外選挙制度」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
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