検察審査会について

更新日:2020年11月30日

検察審査会とは

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。

これまでに検察審査員または補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

 

審査はどういうときに行われるのか

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。 また、検察審査会は被害者などからの申立てがなくても新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

審査の方法は

検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果は

検察審査会で審査をした結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官はこの議決を参考にして事件を再検討します。 その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは起訴の手続がとられます。

検察審査員・補充員に選ばれたら

検察審査員や補充員(補欠・臨時の検察審査員)に選ばれると、検察審査会事務局から、選任された旨と会議期日への出席を依頼する旨の書面が届きます。ご不明な点がありましたら、発送元の検察審査会事務局に問い合わせてください。 なお、視覚、聴覚、言語などに障がいのある人や介護が必要な人が検察審査員または補充員として選ばれた場合、検察審査会に参加しやすいよう検察審査会事務局が準備をしますので、事前に検察審査会事務局に問い合わせてください。

検察審査会に関する問い合わせ先

下妻検察審査会事務局

電話 0296-43-6973

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 選挙管理委員会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38-18
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-33-6505
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ