議会の概要

更新日:2023年05月01日

議会の役割

市議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員が、市民生活に関係する重要な条例や予算などについて議論し、市としての意思を最終的に決定する機関です。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。 一方、市長は市議会の決定に基づいて実際に市政を進めていくことから「執行機関」と呼ばれています。 両者は独立、対等の立場で互いにけん制しながらも協力して、市政の発展のために活動しています。

市議会の定数と任期

定員

24人

任期

令和9年4月30日まで(議員の氏名等は、議員の紹介ページをご覧ください。)

議員報酬(月額)

古河市議会

  • 議長    500,000円
  • 副議長 450,000円
  • 議員    400,000円

人口10万から20万人の市議会平均(149市)

  • 議長    557,000円
  • 副議長 499,000円
  • 議員    464,000円

市議会全国平均(815市)

  • 議長    518,000円
  • 副議長 458,000円
  • 議員    423,000円

※古河市議会は平成23年5月1日以降の適用、人口10万から20万人の市議会および市議会全国平均は令和3年12月31日現在の議員報酬月額です。

※各平均報酬月額の数値は、百円単位を四捨五入しています。

会派

議会内で同じ考え方、意見を持っている議員のグループで、古河市議会では3人以上で構成された集団を会派として位置付けています。

本会議と委員会

本会議

全議員で構成され議案等の審議をし、議会の議決・同意・決定・承認・採択等を決める会議です。 本会議には3月、6月、9月、12月の年4回開かれる定例会と、緊急の場合などに開かれる臨時会があります 本会議で議員は、議案や市の事務について質問したり意見を述べたりすることができます。

委員会

議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として設置されています。 委員会には常に設置されている常任委員会、議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。 このほかに、議会だより編集委員会があります。

常任委員会

古河市議会には、総務、文教厚生、産業建設の3つ常任委員会があり、議員はいずれかの常任委員会に所属します。 常任委員会委員の任期は2年です。

総務常任委員会

  • 定数
    9人
  • 所管事項
    (1)企画政策部、総務部、財政部、市民部(環境課及び交通防犯課に限る)、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会および固定資産評価審査委員会の所管に属する事項
    (2)他の常任委員会の所管に属さない事項

文教厚生常任委員会

  • 定数
    8人
  • 所管事項
    市民部(環境課及び交通防犯課を除く)、福祉部、健康推進部および教育委員会の所管に属する事項

産業建設常任委員会

  • 定数
    7人
  • 所管事項
    産業部、都市建設部、上下水道部および農業委員会の所管に属する事項

議会運営委員会

議会を円滑、効率的に運営するために設置する委員会です。 会期、議事日程、議案の取り扱いや一般質問の取り扱いなどの議会運営や会議規則、委員会条例などに関する事項などを協議します。 議会運営委員会委員の任期は2年です。

特別委員会

必要に応じて特定の事件を審査・調査するために議会の議決によって設置され、審査・調査が終了したときに消滅します。 3月の定例会、9月の定例会でそれぞれ予算や決算の審査をするときにも特別委員会が設置されます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 議会事務局
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-21-1185
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