認可地縁団体制度の改正について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法の一部が改正となり、認可地縁団体制度が改正されましたのでお知らせします。
認可地縁団体同士の合併規定の創設 (令和5年4月1日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、これまで認可地縁団体が他の認可地縁団体と合併を行おうとする場合は、一方が解散の手続きをした上で、もう一方に加入するといった手続きが必要でしたが、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散した場合、清算人は債権者に対し債権の申出をするよう、少なくとも3回の公告をもって催告をしなければなりませんが、公告の回数が1回に変更されました。
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体において総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能になり、以下の2つの方法が新たに規定されました。
(1)構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができる。(法第260条の19の2第1項)
(2)総会で議決する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなす。(法第260条の19の2第2項)
※電磁的方法とは電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーション等を利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。
※電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得てください。
許可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(法第260条の2関係)
この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となりました。
総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となりました。(法第260条の18関係)
なお、電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正又は総会の決議が必要となります。規約を改正する場合は、本市へ規約変更認可申請書の提出が必要となりました。(法第260条の19の2)
※電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。
参考
【資料1】 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省) (PDFファイル: 563.7KB)
【資料2】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(新旧対照表) (PDFファイル: 201.5KB)
更新日:2023年07月20日