戸籍法改正により、令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります

更新日:2024年02月27日

令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要に

令和6年3月1日から、戸籍法の改正により、古河市が本籍地でない方が古河市に婚姻届、養子縁組届などの戸籍の届出を行う場合でも、本市の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

詳しくは、こちらの 法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

〈 注意事項 〉
・戸籍届出時に添付不要となるのは戸籍謄本のみです。その他の必要書類は変わりません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍は添付が必要となります。
・日本国籍以外の方に係る届出には外国籍の各種証明書の添付が必要となります。

 

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