住民票の様式が変更になります(令和7年5月26日から)
令和7年5月26日から、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、住民票の写しの様式と内容が変更になります。
住民票の写しの変更点について
氏名の振り仮名
古河市の住民票には、これまでは、住所異動等の際に申し出のあった氏名の振り仮名を記載していました。
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された氏名の振り仮名が住民票の氏名の振り仮名欄に記載されます。
戸籍届出されるまでは振り仮名は記載されなくなります。また、令和8年5月25日までに届出がない場合は、現在申し出のある振り仮名が順次自動的に記載されます。
個人形式・世帯連記式
住民票は「個人形式」もしくは「世帯連記式」で交付します。
個人形式は1枚につき1人の世帯員の住民情報が記載される様式です。個人形式で交付した住民票のみ、申し出により市内の異動履歴(住所・氏名変更等)が記載されます。
個人形式の住民票を世帯分まとめてホチキス留めして交付することもできます。
世帯連記式は世帯の一部の住民票を交付します。1枚に4名まで記載され、5名以上は複数枚をホチキス留めして交付します。
また、申し出により市内の前住所を「異動住所」として記載することができます。
通常は「世帯連記式」で交付します。住所・氏名等の履歴の記載が必要な場合は「個人形式」で交付します。窓口で必要事項をお申し出ください。
「個人形式」は窓口でのみ交付可能です。コンビニでは交付できません。
「転入前住所」欄の新設
古河市に転入する前の自治体の住所が記載されます。
その後市内で転居した場合でも継続して表示されます。
「前住所」欄の廃止
前住所が市内だった場合は、市内の前住所が記載されていましたが、記載されなくなります。
市内の異動履歴の記載が必要な場合は、記載が必要な住所を窓口でお申し出ください。
転出届後の住民票
転出先の住所や転出予定日など、転出に関する情報は転出予定日が到来して除票となるまで記載されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2025年02月28日