第三者による住民票等の請求について

更新日:2023年06月26日

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に定められた場合に限ります。

住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に定められた場合

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
  • その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。

(例)

  • 債権者が債権回収のために、債務者本人の住民票や戸籍を請求する場合。
  • 債権者が債権回収のために、債務者(死亡)の相続人の住民票や戸籍を請求する場合。
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために、契約者の住民票を請求する場合。
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために、戸籍を請求する場合。

請求方法

請求書

  • 法人等が請求する場合は、請求者欄に法人の社印または代表者印を押印してください。
  • 使用目的を具体的に記入してください。

必要書類

1. 相手方との関係がわかる書類

本人(債務者)の署名のある契約書等

※ただし、上記以外のもの(請求書、契約者名簿等の会社の内部資料のようなもの)を提出するときは、会社が資料の内容を保証する証として、資料の内容に相違ないことを証明する旨の記載をした上で会社名および社印(または代表者名および代表者印)を押印したものをご提出ください。

※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写し等も必要です。

※債務者の相続人の戸籍や住民票が必要な場合は、その原因・相続関係がわかる書類(債務者の死亡の記載のある除票や相続関係がわかる戸籍等)が必要です。

 

2. 法人に所属していることが確認できる書類

法人の代表者等が請求する場合は(1)(2)を、代表者以外が請求する場合は(1)(2)(3)を提出してください。

 

(1)代表者事項証明書、法人の登記事項証明書等(窓口請求の場合を除く)

(2)担当者の本人確認のため運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、その他官公署発行の証明書類等(原則写真貼付のもの。保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点)

(3)社員証、在職証明書または法人の代表者から委任状等(名刺は不可)

郵送の際のあて先

〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地 古河市役所 市民総合窓口課

お問い合わせ

市民総合窓口課 電話0280-92-3111(内線2411~2413)

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所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
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