旅券法令の改正による旅券申請手続きの変更点について

更新日:2023年03月23日

旅券法令の改正により,令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが一部変更になります。
詳しくは外務省ホームページ「令和4年の旅券法令の改正による申請手続きの主な変更点」をご覧ください。

戸籍謄本の提出

旅券申請手続に必要となる戸籍については、令和5年3月27日以降は「戸籍謄本」のみとなります。(これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、戸籍抄本での手続きはできませんのでご注意ください。)

査証欄(ビザページ)増補の廃止

今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。下記のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)

旅券を受領せず、失効後に再度旅券を申請する場合の手数料の設定

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
※ 令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合からの適用となります。

申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

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