在留カード・特別永住者証明書の手続きについて

更新日:2023年08月31日

平成24年7月9日から、新しい在留管理制度に変わりました。

平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が導入されて、外国人登録制度は廃止されました。

在留カードに関する手続き

これまでの「外国人登録証明書」に変わり、「3月」以下の在留期間や、「短期滞在」の在留資格などを除いた在留期間や在留資格が決定された、中長期在留者の人には「在留カード」が交付されます。

在留カードの交付、更新、変更などの手続きは、市町村役所(場)では行いません。

東京出入国在留管理局水戸出張所などの地方出入国在留管理官署または下記のインフォメーションセンターにお問い合わせください。

問い合わせ先

出入国在留管理庁

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号:0570-013904(IP、海外:03-5796-7112)

特別永住者証明書に関する手続き

特別永住者の人は、これまでの「外国人登録証明書」に変わり、「特別永住者証明書」が交付されます。

特別永住者証明書の交付、更新申請は市町村役所(場)で行います。古河市在住の人は、市民総合窓口課(室)で手続きをしてください。

「特別永住者証明書」をお持ちの人は有効期間までに更新申請を行ってください。

特別永住者の人で「外国人登録証明書」をお持ちの人は、「特別永住者証明書」への更新申請を行ってください。現在、「外国人登録証明書」は有効ではありません。

また、次のようなときも市民総合窓口課(室)で手続きをしてください。

  • 出生により特別永住許可申請をするとき。
  • 氏名、生年月日、性別、国籍、地域に変更があったとき。
  • 特別永住者証明書の盗難、紛失したとき。

詳細は下記外部リンク内 「3 在留カード・特別永住者証明書」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ