死亡届
お亡くなりのとき
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。定められた期限内に届け出てください。
必要なもの
- 死亡届書 1通(届書右側に医師が記入した死亡診断書または死体検案書が必要)
- 届出人の印鑑(スタンプは不可)
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
届出人
親族、同居者または家主・地主・家屋管理人もしくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出先
- 死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場
- 古河市の場合は、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室となります。
注意事項
- 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をしてください(国外で死亡があった場合は、その事実を知った日から3カ月以内)。
- 死亡後24時間を経過しなければ、埋葬・火葬することができません(妊娠7カ月に満たない死産届は24時間を経過しなくても できます)。
- 後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所からの審判書謄本
相続登記を忘れずに
・相続の登記
土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
・納税管理人設定届又は相続人代表指定届
登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続が別途必要です。
問合せ先 水戸地方法務局下妻支局 電話0296-43-3935
お問い合わせ
【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)
【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日