戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により戸籍に振り仮名が記載されます。
行政のデジタル化推進のための基盤整備を図るため、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名がハガキにより通知されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)をご覧ください。
市ホームページでも随時戸籍の振り仮名記載に関する情報を掲載していきます。ご確認ください。



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古河市 市民総合窓口課
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更新日:2025年01月22日