令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月30日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

  • 本籍地市区町村から、住民票の情報(市区町村が事務処理に供するために便宜上保有する情報)等を参考にして作られた、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
  • 通知書は令和7年7月中旬以降に順次発送予定です。

送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2.氏名の振り仮名の届出」の手続きを行ってください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合には市役所へのご連絡や届出は不要です。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。届出は氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
  • 通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名が記載されることになります。

 

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:209.4KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:202.5KB)

 

※氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。

15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

〇氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他に在籍している方とご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

 

〇名の振り仮名の届出

各人が届出することとなります。

 

届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

  • 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に上記の「2.氏名の振り仮名の届出」がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。この場合、戸籍に記載された振り仮名について1度に限り、「氏・名の振り仮名の変更届」を届出することで振り仮名の変更が可能です。
  • なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

関連情報

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参考ください。

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