不受理申出の届出について
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」「離婚届(協議離婚)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議離縁)」「認知届(任意認知)」について、自らを届出人とする届出があった場合でも、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができないときは、当該届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができるものです。
不受理申出の手続き
申出に必要なもの
‣不受理申出 1通(鉛筆や消えるボールペンで書かないでください)
‣申出人の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※不受理申出には本人確認書類が必ず必要です。
※不受理申出の書類は各庁舎の市民総合窓口課・室でお渡しできます。
申出人
| 届出書の種類 | 申出できる人 |
| 婚姻届 | 夫になる方、妻になる方 |
| 離婚届(協議離婚) | 夫、妻 |
| 養子縁組届 | 養親、養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人) |
| 養子離縁届(協議離縁) | 養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) |
| 認知届(任意認知) | 認知する父 |
※申出をする本人が出頭して書面で申出するのが原則です。使者等が提出する場合は、不受理申出をする旨を記載した公正証書や、私署証書に公証人の認証を受けたもの等を提出していただく必要があります。
申出期間
申出のあったときから効力が生じます。有効期間は定められていないため、半永久的に有効となります。ただし、次の場合には不受理申出は失効します。
・不受理申出をした人が「不受理申出の取下げ」をし、それが受理されたとき。(取下げにも本人確認書類が必要です。)
・不受理申出をした人が来庁し、本人確認の上、申出をした対象の戸籍届書を提出し、受理されたとき
・裁判により離婚、養子離縁または認知が成立したとき
・申出人が亡くなったとき
・15歳未満のお子さんに代わって法定代理人が行った不受理申出について、お子さんが15歳に達したとき
申出地
申出人の本籍地または所在地の市区町村役場
受付時間・場所
【平日・土日祝】
午前8時30分から午後5時15分
・総和庁舎市民総合窓口課
・古河庁舎市民総合窓口室
・三和庁舎市民総合窓口室
※土日祝は日直職員が受付します。
【毎週木曜日(夜間開庁時)】
午後5時15分から午後7時
・総和庁舎市民総合窓口課
※古河市役所以外の市役所等で申出する場合は各市役所の担当課にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ







更新日:2026年08月04日