婚姻届
結婚するとき
戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公文書です。
必要なもの
- 婚姻届書 1通
- 結婚する本人の印鑑(スタンプは不可)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)
- 婚姻により氏が変わる人のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
届出先
- 夫または妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
- 古河市の場合は、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室となります。
注意事項
- 届け出をした日から法律的に夫婦になります。
- 婚姻届には夫、妻の署名(押印)、および成人の証人2人の署名(押印)が必要です。(押印は任意)
- 婚姻できるのは、18歳からです。
- 住所が変わる場合は、住民異動届も提出してください。
- 国際結婚の場合は、必要書類が変わりますので下記へお問合わせください。
お問い合わせ
【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)
【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)
【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 市民総合窓口課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
市民総合窓口課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月10日