転入届(国外からの転入)

更新日:2023年08月31日

国外から古河市にお引っ越しをしたとき

国外から古河市にお引っ越しをしたときには、住民異動届を提出してください。本人または同じ世帯の人が届け出ることができます。同じ世帯以外の人が届出をするときは、委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

必要なもの

日本国籍の人

  • 転入する人全員のパスポート(本人確認、入国日確認のため)
  • 戸籍謄本(古河市が本籍地ではないとき) ※本籍地の市区町村で取得してください。
  • 戸籍の附票(古河市が本籍地ではないとき)※本籍地の市区町村で取得してください。
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 届出人の印鑑

外国籍の人

  • 在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書(みなしカード)※在留カードが発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをお持ちください。
  • 転入する人全員のパスポート(本人確認、入国日確認のため)※自動化ゲートなどを利用するときは必ずその場で証印をもらってください。
  • 続柄を確認できる書類※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 届出人の印鑑(お持ちの人のみ)

注意事項

  • 郵送での手続はできません。
  • 転入した日から14日以内に届出をしてください。正当な理由がなく転入届が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により過料に処せられることがあります。
  • 自動化ゲートなどを利用しパスポートに入国日のスタンプがないときは、パスポートの他に入国日が確認できる飛行機のE-ticketの控えなどを一緒にお持ちください。
  • 国民健康保険に加入する人はその旨を申出してください。

国外から転入する際のマイナンバー(マイナンバーカード)について

  • 2015年10月5日時点で国外に在住していた人は、日本国内に転入し住民票が作成されるとマイナンバーが指定されます。
  • 2015年10月5日時点で日本国内に在住し、その後国外へ転出した後に日本に再入国した人は、国外転出前と同じマイナンバーを利用していただくことになります。国外転出の際にマイナンバーカード(国外転出により返納と記載したカード)を転入届の際にお持ちください。※国外転出の際にお返ししたマイナンバーカードは失効していますので、マイナンバーカードの再交付申請のご案内をいたします。(再交付手数料は無料。ただし、紛失の場合は有料になります)

【マイナンバーお問い合わせ先】

お問い合わせ

【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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