届出や連絡が必要なとき

更新日:2026年04月01日

次のようなときは、資産税課に届け出や連絡が必要です。市職員が調査確認に訪問する際はご協力をお願いします。

固定資産税に関する通知書等の送付先を変更するとき

家屋の用途や土地の利用方法を変更したとき

税額に変更が生じる場合があります。

  (例)家屋    店舗から居宅へ変更したとき

  (例)土地    畑から駐車場へ変更したとき

下記LoGoフォームからも申告できます。

家屋の新築、増築等をしたとき

  課税に必要な評価額を算出するための家屋調査を行います。また、通常の家屋(居宅)に加え車庫や物置等も課税の対象となる場合があります。

家屋の全部、または一部を取り壊したとき

 取り壊された家屋は、取り壊しの翌年から課税の対象外になります。手続きがないと、取り壊しの確認ができず、翌年以降も課税される場合があります。
こちらのフォームから、オンライン申請ができます。

未登家屋を所有したとき

法務局に登記されていない家屋は「未登記家屋所有者申告書」の届出が必要です。売買、相続、贈与などにより未登記家屋を所有されても、届出がないと、翌年度も従前の所有者に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ