不動産取得税
土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得したときや、家屋を新築等したときは、県の税金である 不動産取得税が課税されます。
税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格)に、土地または住宅を取得した場合は3パーセント、住宅以外の家屋を取得した場合は4パーセントをそれぞれ乗じた額です。
ただし、宅地および宅地に準じて評価された土地(宅地比準土地)を令和9年3月31日までに取得した場合は、課税標準額が2分の1に軽減されます。
なお、住宅や住宅用土地を取得した人は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。詳細は茨城県筑西県税事務所までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
茨城県筑西県税事務所 課税第二課(電話 0296-24-9197)
更新日:2024年07月18日