固定資産税の納税義務者が亡くなったとき
1 納税義務
賦課期日(毎年1月1日)後に亡くなった場合
納税義務は、相続人に承継されます(地方税法第9条)。
賦課期日前に亡くなった場合
「現に所有している者(法定相続人)」が納税義務者となります(地方税法第343条第2項)。
相続人が複数いる場合は、相続人全員の共有となります(民法第898条)。この場合には、相続人全員に連帯して納税する義務が生じます(地方税法第10条の2)。
2 納税義務者が亡くなった場合の手続き
届出が必要なもの
固定資産の相続登記が完了するまでの間、所有者として納税義務を負う方及び納税通知書などを受領する代表者を申告(指定)する必要があるため、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出が必要となります。
なお、この届出は相続関係を決定するものではありません。
※相続登記の手続きは、管轄する法務局で行ってください。なお、法務局に登記されていない家屋を相続する場合は、「未登記家屋所有者申告書」の提出が必要です。
◆相続人代表者とは
納税義務者が死亡した場合に、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただくために、相続人の中から指定する代表者のこと(地方税法第9条の2第1項)。
◆現所有者とは
固定資産の所有者として登録されている方が亡くなり、相続が発生してから相続登記等が完了するまでの間、その固定資産を所有している方(法定相続人、受遺者等)のこと(地方税法第384条の3)。
年内に相続登記等が完了しない場合、賦課期日時点での「現所有者」の方が、固定資産を「現に所有している者」になります。
※現所有者申告書は、現所有者であることを知った日から3か月以内に提出しなければなりません。
「相続人代表者」と「現所有者」は性質は異なりますが、同一の方となる場合が多いことから、当市においては兼ねた様式となっております。
相続人代表者指定届兼現所有者申告書の提出のお願い
市では、相続人の中から相続人代表者の指定や現所有者の申告をしていただくよう相続人の方に通知しています。期限内のご提出をお願いします。
ご提出が無い場合は、通知を送った方に課税させていただく場合がありますので、期限内にご提出ができない場合や下記のような場合には、ご連絡をお願いします。
・すでに相続登記の手続きが完了している
・家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っている
※すでに相続放棄の手続きが完了している場合には、裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」の写しのご提出をお願いいたします。この場合、相続人代表者指定届兼現所有者申告書のご提出は不要です。
・遺産分割協議や遺言書作成により、通知を受けた方以外の方が相続することが決まっている
・相続人が不明、不存在
市から通知する方
法定相続人や死亡届出人
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2022年12月02日